こんばんわ!愛依です^^
少し前から長男が鉱物などにハマっていまして、出かけた先で見かければ買ったり、パパと黄鉄鉱を探しに行ったり、祖父母が出かけたときにお土産でいただいたりしてちょこちょこ集めてきたものがあります(^^)
そして最近それに興味を持った次男と三男。長男に触らせてもらえないので探しに行くことにしました。
その時に、安全に遊べるよう持ち物や注意点を調べたので、お伝えしたいと思います。
子どもと石探しをする時の3つの持ち物
1、サンダル
下流であれば角が取れた石が多いですが、それでも岩場やBBQをした跡があり、ガラスも落ちているので、ビーチサンダルよりはクロックスなど指先まで守れるサンダルがお勧めです!
2、ハンマー&メガネorサングラス
もし石を割ったりするのであれば、ハンマーや、破片が飛んでも目に入らないように、目を保護するメガネやサングラスのようなものがあるといいです。
3、ルーペ
見つけた石をもっと近くで見たり、模様を観察したりするのに役立ちます^^ルーペを持ってるだけで子どもは楽しくなりますよ!
どんな石があるのか?
まず、どんな石があるのか?兄が持っているものがそのまんま落ちていると思って後で「違う!」と騒がれても困るので(特に次男!!)、小学館の図鑑NEOについているDVDを車で見ながら行きました。
DVDでは、映像でドラえもんとのび太君が石や化石などについてわかりやすく教えてくれていたので、3歳の次男でもなんとなぁく理解して「磁石につく石が欲しい!」「火が出る石も探そう!」とやる気満々に!
↓もし石や化石好きの子がいるなら本当におすすめします^^一応リンクも貼っておきますね!↓
そんなこんなでDVDを見ている間に河川敷に到着♪
「早くいこー!!」と子どもたちも車から降りるなりダッシュ!!
どうやって探したの?
それはもう、とにかくDVDで見たような石や見た目が変わってる石、すべすべな石、珍しい色の石…など、次男と三男が川に落ちないように横目で気にしつつ旦那とひたすらに探す!!
そんな横で、手あたり次第ガンガン石を拾い、バケツに入れていく次男と三男。少しずつ選別して、バレないようにこっそり置いていきました(^_-)-☆
私が気に入ったのは(ちゃっかり親も楽しんじゃってる)、流されたり石や砂などとすれて角がとれたガラス^^旦那が気に入ったのは火打ち石と似たような色の赤っぽい石や層になっているような石。子どもたちもそれぞれいくつかお気に入りの石を見つけられました♪
石を探しつつ、大きい層になっているような石は、少したたきつけて割って中身を見てみたり(「化石ないかなぁ~?」って。笑)、川に向かって石投げを楽しんだり、おやつを食べたりし、その足で100均へ行き、兄と同じような入れ物を買い、帰宅。
帰宅するなりすぐに石を分け、大事そうに寝室まで抱えていくほど大事にしてくれていました(^^♪連れて行ってあげられてよかった^^
子どもと石拾いをするときの5つの注意点
1、必ず大人が付き添うこと
川は急に深くなるところもあるし、目視ではわかりにくいです。何かあってからでは遅いので、必ず大人が一緒に行くようにしてください。絶対に子どもから目を離さない!
2、雨や台風の翌日は避ける
・雨の日や台風の次の日は、川が増水し流れも速くなっています。行く日は晴れていても、山の方で雨が降っていたら同じように増水したり、流れが速くなっていることがあります。様子を見て危険そうだと感じたら、別日に改めた方が安全です。
3,石投げ、石割りは周りをよく見てからすること
・石を割ったり、川に投げたりして遊ぶときは、周りに人がいないことを確認して安全にできるようにしましょう。釣りを楽しんだり、BBQを楽しんだりしてる人もいます。お互いが気持ちよく過ごせるようにしましょう。
4、ケガに注意!
・不安定な石場もあったり、足場にコケが生えて滑りやすかったり、ガラス等もあったりするのでケガをしないように注意しましょう。
5、持ち帰る際は自己責任
「石拾い」などで検索をすると、「持ち帰るのはよくない」と出てくると思います。昔から川は生き物が苦しんで亡くなるところでもあり、そのものの思いが集まりやすいとも言われていますよね。なので、石を持ち帰ることでよくない霊まで連れてきてしまうと考えられています。また、法律的な意味でも、山や自然公園などはだれかの私有地であったり、市や町、県が運営していることが多いので、無断で持ち帰ることは法律違反になります。
河川には河川法という法律があり、軽易な目的(川の石を拾う、工作やコレクションとして持つ程度)であれば認められていますので、上記を読んだうえで各家庭でご判断していただければと思います。
河川法
第27条 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を
変更する行為(前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く )又は竹木の 。
栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管
理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、
この限りでない。 (国土交通省のホームページより引用)
これから行く方、行こうかなと考えている方がいれば、ぜひ上記のことを頭に入れて安全に楽しく石拾いができたらいいなぁと思って書かせてもらいました。
大人も楽しめた石拾い。ぜひ友だちやお子さん、または散歩がてら1人でのんびり行ってみてください♪
最後までご覧いただき、ありがとうございました^^
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